こんにちは、プロフィールはこちら ソルニテです!
在宅ワーク(EC事務)を始めて、ありがたいことにお仕事も軌道に乗り、毎月の収入も安定してきました。
しかし今、私は「在宅ワーク主婦が絶対にぶち当たる、とてつもなく大きくて複雑な壁」の目の前に立たされて、かなり焦っています。
それはズバリ、「扶養(ふよう)の壁」です。
これから在宅ワークで稼ごう!と思っている方。
「とりあえず月5万、ゆくゆくは月10万くらい稼げたらいいな〜」と漠然と考えている方。
お願いです、稼ぎ始める前に絶対にこの記事を読んで「扶養の罠」を知っておいてください!
今回は、私が今まさに直面している「リアルな扶養の悩み」と、調べてわかった恐ろしい事実について実況中継でお届けします。
「130万円の壁」の罠!税金と社会保険は別物だった

「主婦のパートは103万とか130万の壁がある」というのは、ニュースなどでよく聞きますよね。
私も、「経費を引いた利益がその金額に収まっていれば、夫の扶養に入ったままで大丈夫でしょ」と軽く考えていました。
しかし、実は私たちが「扶養」と呼んでいるものには、大きく分けて2種類(税金と社会保険)あり、それぞれルールが全く違ったのです!
【① 税金上の扶養】(夫の税金が安くなるか)
・基準:売上から経費を引いた「所得(利益)」で計算。
・特徴:段階的に控除が減っていくだけなので、いきなり夫の税金がドカンと跳ね上がるわけではない。
【② 社会保険上の扶養】(健康保険と年金)⚠️超キケン!
・基準:いわゆる「130万円の壁」。経費を引く前の「売上」で見られることも多い。
・特徴:これを超えると夫の扶養から外れ、自分で国民健康保険と国民年金(年間約20〜30万円!)を全額払わなければならなくなる。
私が焦っている理由:「開業届」と「独自ルール」

現在、私は個人事業主として「開業届」を出して在宅ワークをしており、今年の収入はだいたい130万円くらいになりそうです。
「えっ、じゃあギリギリ扶養に収まるんじゃないの?」と思いますよね。
私もそう思っていたのですが、色々調べていくうちに、血の気が引くような事実を知ってしまいました。
組合によっては「開業届=即アウト」の可能性も!?
実は、「社会保険の扶養に入れるかどうか」のルールは、国が一律で決めているわけではなく、夫の会社が加入している「健康保険組合」が独自のルールを決めているんです。
組合によっては、こんな恐ろしい独自ルールが存在します。
- 「収入がいくらであろうと、『開業届』を出して個人事業主になった時点で、問答無用で扶養から外す!」
- 「パソコン代や通信費などの『経費』は一切認めない!売上=収入とみなす!」
もし、夫の組合がこの厳しいルールだった場合、私は130万円稼いでも、そこから数十万円の社会保険料を自分で払わなければならず、「あれ?もっと少ない収入で扶養内に収めていた時の方が、手元に残るお金が多かったんじゃ…(いわゆる働き損)」という悲劇が起きてしまうのです。
現在、夫の健康保険組合に確認中です!

というわけで、今私は非常に焦った状態でこの記事を書いています(笑)。
自分の立ち位置をはっきりさせるため、大至急、夫にお願いして「会社の健康保険組合の正確なルール」を確認してもらっている最中です。
- 妻が開業届を出していても、条件を満たせば扶養に入れるか?
- 「130万円」の基準は、売上なのか、経費を引いた所得なのか?
この結果次第で、今後の働き方(仕事をセーブするのか、腹をくくって社会保険料を払うほどガッツリ稼ぐのか)を大きく変えなければなりません。
まとめ:稼ぎ始める前に「ゴール」を決めておこう
在宅ワークは頑張れば頑張るほど収入が増えますが、日本の制度は「知らなかった」では済まされない落とし穴がたくさんあります。
これから在宅ワークを始める方は、「とりあえず稼げるだけ稼ぐ」のではなく、「自分は扶養内で働くのか、扶養を抜けて自立するのか」を最初に意識しておくことを強くおすすめします。
我が家の「健康保険組合のルール確認結果」がどうだったのか……。
判明次第、またこのブログでリアルな結果をご報告しますね!ドキドキしながらお待ちください!


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