【青色申告って何?】開業届を出した主婦必見!税金を劇的に安くする制度の基本

【青色申告って何?】開業届を出した主婦必見!税金を劇的に安くする制度の基本 EC事務の働き方

こんにちは、プロフィールはこちら ソルニテです!

在宅ワーク(EC事務)が軌道に乗り、「よし、個人事業主として開業届を出そう!」と思った時、必ずセットで耳にする言葉があります。
それが「青色申告(あおいろしんこく)」です。

「確定申告すらやったことないのに、青色って何?難しそうだから普通のでいいや…」
ちょっと待ってください!その「普通のでいいや」は、本当なら払わなくてよかったはずの税金を、何万円も余分に払ってしまう原因になります!

今回は、数字が苦手なズボラ主婦の私でも理解できた、「青色申告」の劇的なメリットと、初心者が絶対に知っておくべき基本について、分かりやすく解説します。

「青色申告」と「白色申告」の違いって?

「青色申告」と「白色申告」の違いって?

個人事業主が1年間の稼ぎを国に報告する「確定申告」には、大きく分けて2つのやり方があります。

  • 白色申告(しろいろしんこく): 特に事前の申請がいらない、デフォルト(初期設定)の申告方法。帳簿づけが少し簡単だけど、税金が安くなるご褒美はゼロ。
  • 青色申告(あおいろしんこく): 事前に「青色でやります!」と税務署に申請書を出しておく方法。帳簿づけのルールが少しだけ厳しい代わりに、税金が劇的に安くなる超・強力なご褒美がある!

開業届を出しただけだと、自動的に「白色申告」になってしまいます。
せっかく頑張って稼いだお金を守るためには、自分から「青色申告」を選ぶ必要があるんです。

主婦に朗報!「最大65万円の控除」の強力なメリット

主婦に朗報!「最大65万円の控除」の強力なメリット

では、青色申告の「超・強力なご褒美」とは一体何なのでしょうか?
それは、「最大65万円の青色申告特別控除(こうじょ)」が受けられることです。

「控除」という言葉が少し難しいですが、簡単に言うと「国が認めてくれる、目に見えない架空の経費」のようなものです。

「税金上の扶養」に収まりやすくなる魔法

前々回の記事で、税金は「売上」から「経費」を引いた『所得(利益)』にかかるとお話ししましたよね。

例えば、あなたの1年間の在宅ワークの売上が「100万円」で、経費(ネット代など)が「10万円」だったとします。

❌【白色申告の場合】
売上100万円 - 経費10万円 = 所得90万円
(※この90万円に対して税金がかかり、扶養の計算に使われます)

⭕️【青色申告の場合(65万円控除)】
売上100万円 - 経費10万円 - 青色申告控除65万円所得25万円!

どうですか!?手元に残る実際のお金は同じなのに、国に報告する「所得」の数字が90万円から25万円に激減しました!

所得が下がれば、その分支払う税金は安くなりますし、何より「税金上の夫の扶養(配偶者控除)」の範囲内に圧倒的に収まりやすくなるのです!(※社会保険の扶養とは計算が違うので注意してくださいね!)

青色申告を始めるための「2つのステップ」

青色申告を始めるための「2つのステップ」

「メリットはわかった!じゃあどうすれば青色申告にできるの?」
やるべきことは、以下の2つだけです。

ステップ1:「青色申告承認申請書」を出す

税務署に「青色申告承認申請書」という紙を1枚提出します。
開業届を出す時に、この紙もセットで一緒に提出してしまうのが一番確実でラクです。
(※提出期限があり、原則として開業から2ヶ月以内、またはその年の3月15日までに出さないと、その年は青色申告できなくなってしまうので要注意です!)

ステップ2:会計ソフトを導入する

最大65万円の控除を受けるためには、「複式簿記(ふくしきぼき)」という少し複雑なルールでお金の記録(帳簿)をつける必要があります。

「えっ、簿記の資格なんて持ってないよ…」と焦らなくても大丈夫!
今は「freee(フリー)」「マネーフォワード」といった、初心者向けの優秀なクラウド会計ソフトがあります。銀行口座やクレジットカードを連携させれば、AIが自動で帳簿を作ってくれるので、ズボラな私でも問題なく青色申告の準備ができていますよ!

青色申告を始めるための「2つのステップ」

まとめ:開業届と青色申告は「最強のセット」

「まだそんなに稼いでないし…」と思うかもしれませんが、いざ売上が増えてから「やっぱり青色申告にしておけばよかった!」と後悔する方はとても多いです。

これから開業届を出す予定の方は、ぜひ「開業届 + 青色申告承認申請書」の最強セットで提出することを忘れないでくださいね。

正しい知識を身につけて、賢く、楽しく在宅ワークを続けていきましょう!

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