こんにちは、プロフィールはこちら ソルニテです!
以前の記事で、「夫の健康保険組合によっては、妻が開業届を出した(個人事業主になった)時点で問答無用に扶養から外されるという恐ろしい独自ルールがあるかも!?」とお話しし、絶賛確認中だった件。
(※まだ読んでいない方は、こちらの記事から先にお読みくださいね!)
ついに、夫から確認結果が返ってきました!
今回は、そのリアルすぎる結果と、これから在宅ワークを始める主婦の皆さんに「絶対に今すぐやってほしいこと」をお伝えします。
我が家の結果:夫の保険証は「協会けんぽ」でした!
夫に「保険証の下のほうに、何て書いてある?」と確認してもらったところ、我が家が加入しているのは「全国健康保険協会」でした。
これは、中小企業にお勤めの方の多くが加入している、通称「協会けんぽ」と呼ばれる日本で一番大きな公的な医療保険制度です。
では、この「協会けんぽ」の場合、開業届を出した妻の扱いはどうなるのでしょうか?
ドキドキしながら調べてみると……
【超・朗報】「開業届=即アウト」のルールはなかった!
結論から言うと、半分は大正解、超・朗報でした!!!
協会けんぽには、一部の厳しい組合にあるような「開業届を出して個人事業主になったという理由だけで、問答無用に扶養から外す」という独自ルールはありませんでした!
つまり、「在宅ワークを頑張るぞ!」と決意して開業届を出したこと自体は、全く問題なかったのです。
これを知った時、私は心底ホッとして、思わずパソコンの前でガッツポーズをしてしまいました(笑)。
もし読者の皆さんの中で、ご主人の保険証が「全国健康保険協会」だった場合は、まずは第一関門クリアです!安心して、お仕事に集中してくださいね。

今すぐ夫の「保険証」を確認してみて!
「自分はどうなんだろう?」と不安になった方。
今すぐ、ご主人のお財布から「健康保険証」を出して、一番下の方(発行元)を見てみてください。
- 「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と書いてある場合:
私と同じく、開業届を出しただけでは即アウトにはなりません!(ただし、収入の壁はあります。詳しくは後述します。) - 「〇〇健康保険組合」「〇〇共済組合」などと書いてある場合:
大企業や公務員の方に多いです。ここに「開業届を出したら扶養から外す」という独自ルールが隠れている可能性があります!必ず、ご主人経由で会社の総務や組合のホームページでルールを確認してもらってください。
まとめ:油断は禁物!次なる最大の壁とは…
「なんだ、じゃあこのまま安心して稼ぎまくっていいのね!」
……と言いたいところなのですが、実は、安心できたのは「開業届を出してもいい」という部分だけです。
協会けんぽの場合でも、「年間収入が130万円未満であること」という絶対的な条件はクリアしなければなりません。
そして、次に私を待ち受けていたのは、「その130万円の計算方法が、税金の計算とは全く違い、信じられないほど厳しい」という、もう一つの恐ろしい現実でした。
次回は、私が今まさに直面して青ざめている「社会保険の130万の壁の厳しすぎる計算式(税金との違い)」について、赤裸々に語ります。
「青色申告の65万控除があるから大丈夫でしょ♪」と思っている方、それ、社会保険では通用しませんよ!
次回の記事も、絶対に絶対に見逃さないでくださいね!


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